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二 当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであって、郵政大臣が用途並びに電波の形式及び周波数を定めて告示するもの
三 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
2 前項第1号の電界強度の測定方法については、別に告示する。
(型式検定を要する機器)
第11条の4 法第37条第4号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器にあって郵政省令で定めるものは、旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、衛星非常用位置指示無線標識及び捜索救助用レーダートランスポンダーとする。
(具備すべき電波等)
第12条(抄)
13 次の表の上欄〔左〕に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄〔右〕に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。

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(義務船舶局の無線設備の機器)
第28条法第33条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると地方電気通信局長が認めるものについては、この限りでない。
一 A1海域(F2B電話156,525MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であ

 

 

 

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